障害者差別解消法に係るオンラインセミナーのお知らせ
事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。以下「改正法」といいます。)が令和6年4月1日に施行され、本年4月に施行から2年を迎えます。
これを受け、内閣府では、事業者を対象とした改正法に係る説明会「令和7年度企業担当者のための障害者差別解消法に関するセミナー~バリアのない社会に向けた企業の実践~」が開催されます。
詳細は、下記のPDFをご確認下さい。
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事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。以下「改正法」といいます。)が令和6年4月1日に施行され、本年4月に施行から2年を迎えます。
これを受け、内閣府では、事業者を対象とした改正法に係る説明会「令和7年度企業担当者のための障害者差別解消法に関するセミナー~バリアのない社会に向けた企業の実践~」が開催されます。
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