障害者差別解消法及び聴覚障害者等を対象としたサービスに関しまして

障害者差別解消法につきましては、平成28年4月に施行されており、事業者においては、障害者に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」の努力義務等が求められており、令和3年5月の改正では、「合理的配慮の提供」が義務へと改められました。

経済産業省においては、所管分野の事業所が障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を定めておりますが、令和8年3月に当該指針が改定されております。

詳細は下記をご確認下さい。

1.障害者差別解消法に基づく所管事業分野における対応指針の改正(経済産業省)

参考1    対応指針(令和8年3月5日改正)https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/kohyo2.html

参考2    官報(変更箇所)https://www.kanpo.go.jp/20260305/20260305g00045/20260305g000450007f.html

参考3    合理的配慮に関する国内企業における実践事例集https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/r6fy_gourijirei.pdf

2.聴覚障害者等を対象とした「電話リレーサービス」の周知(総務省)

参考4 電話リレーサービスhttps://www.soumu.go.jp/info-accessibility-portal/telecomrelay/service

参考5        ヨメテルhttps://www.soumu.go.jp/info-accessibility-portal/telecomrelay/mojihyouji

参考6        電話リレーサービス(手話・文字)の法人登録事例集https://www.soumu.go.jp/info-accessibilityportal/assets/documents/telecomrelay/service/examples_of_corporate_use.pdf

参考7        電話リレーサービスの登録方法https://www.nftrs.or.jp/learn-more/registrations#sec-5