容器包装リサイクル法に基づく、再商品化委託契約の申し込みに関しまして
容器包装リサイクル法により「再商品化義務のある特定事業者」に該当する事業者は、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされております。
今年は、令和6年12月9日(月)より、再商品化委託契約の申し込みが開始致します。
詳細は下記のPDF、またURLをご確認下さい。
・https://www.jcpra.or.jp/
<公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会>