容器包装リサイクル法に基づく、再商品化委託契約の申し込みに関しまして

容器包装リサイクル法により「再商品化義務のある特定事業者」に該当する事業者は、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされております。

今年は、令和6年12月9日(月)より、再商品化委託契約の申し込みが開始致します。
詳細は下記のPDF、またURLをご確認下さい。

https://www.jcpra.or.jp/
<公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会>

☆リサイクルの義務者に関しまして

  • 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれます。上記の「容器」「包装」が一般家庭のごみとして排出される場合、特定事業者にはリサイクルの義務があります(小規模事業者は適用除外)
詳細は下記のPDFをご確認下さい。