従業員を1人でも雇用する事業者は、必ず労働保険に加入しなければなりません。商工会では、中小企業の皆様の労働保険(雇用保険・労災保険)の事務委託業務を行っており、また、事業主等、労働者以外の一定の方の労災保険の加入を認める「特別加入」の手続きを行なっています。

労働保険(労災保険+雇用保険)

労災保険

労働者が仕事 (業務)や 通勤が原因で負傷 した場合、病気になつた場合や不幸にもお亡くなりになつた場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行つています。

雇用保険

労働者が失業した場合や育児・介護のため休 業した場合 、また 、自ら教育訓練 を受 けた場合に、生活・雇用の安定 と就職の促進を図るための給付等を行 つています。

商工会では、皆さんが働く会社の従業員の福利厚生について、社会保険、労働保険、退職金などの相談に応じ、適切なアドバイスを提供しています。あなたが将来安心して働けるよう、私たちがサポートいたします。

労働者災害補償保険(労災保険とは)

正社員、パー ト、アルバイ トなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇つている事業場は強制適用事業であり、成立手続 を行う義務があります。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。

労働者災害補償保険(労災保険とは)

労働保険事務委託業務について

宇美町商工会では、「労働保険加入」「従業員の雇用保険加入・離職票」「労働保険料の計算・納付」等の労働保険事務を行なっております。
従業員を1人でも雇用する方は必ず必要な手続きとなりますので、お困りの方は是非お問い合わせ下さい。
また本来労災保険に加入できない事業者や家族従業員の方も、労災保険に特別に加入することが出来る手続き(特別加入)も行なえます。

関連情報

福岡労務局